無料の相談窓口があります
その示談金、サインする前に弁護士に相談を。
交通事故の被害にあわれた方へ。保険会社から提示される賠償金は、弁護士が使う「裁判基準」より低いことが少なくありません。弁護士に相談・依頼することで、賠償金が増額されるケースが多くあります。
全国どこでも、弁護士による無料の交通事故相談を利用できます。お住まいの都道府県を選んで、お近くの窓口を確認してください。
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弁護士に依頼すると、なぜ賠償金が増えるのか
交通事故の慰謝料には、実は3つの「基準」があります。どの基準で計算するかによって、金額が大きく変わります。
基準 1
自賠責基準
法律で加入が義務付けられた自賠責保険の基準。被害者への最低限の補償を目的としているため、3つの中で最も低い金額です。
基準 2
任意保険基準
保険会社が社内で定めている基準。示談のときに提示されるのは通常この金額で、自賠責基準に近い水準にとどまることが多いです。
基準 3
弁護士基準(裁判基準)
過去の裁判例をもとにした基準で、3つの中で最も高い金額です。弁護士が交渉に入ると、この基準をもとに請求できます。自賠責基準と比べて水準に大きな差があります。
事故にあったら — やることの流れ
警察に届け出る
必ずその場で110番を。けがをしているのに「物損事故」のままにすると、あとで慰謝料の請求が難しくなることがあります。痛みがあれば「人身事故」として届け出ましょう。
相手の情報と現場を記録する
相手の氏名・連絡先・車のナンバー・保険会社を確認し、現場や車の損傷をスマホで撮影しておきましょう。
できるだけ早く病院へ
事故直後は痛みを感じにくいことがあります。数日たってからの受診では、事故とけがの関係を疑われることも。違和感があれば早めに整形外科などを受診してください。
保険会社に連絡し、弁護士費用特約を確認する
ご自身の保険会社に事故を連絡するとき、あわせて「弁護士費用特約」が付いているかを確認しましょう。付いていれば、実質負担なく弁護士に依頼できることが多いです。
示談書にサインする前に、無料相談へ
保険会社の提示額が適正かどうかは、専門家でないと判断が難しいものです。一度サインすると、原則やり直しはできません。その前に、このページで紹介する無料相談をぜひ利用してください。
弁護士費用特約を知っていますか
ご自身やご家族の自動車保険・火災保険などに「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士への相談料・依頼費用を保険会社が負担してくれます(一般に相談料10万円・弁護士費用300万円まで)。
特約を使っても、一般に等級は下がらず保険料も上がりません。同居のご家族の保険に付いている特約を使えることもあります。まずは保険証券を確認するか、保険会社に「弁護士費用特約は付いていますか」と聞いてみてください。
よくある質問
相談にお金はかかりますか?
日弁連交通事故相談センターの相談は、電話相談も面接相談(30分程度・原則5回まで)も無料です。各弁護士会の相談は、交通事故については無料としているところが多くありますが、有料の場合もあるため、予約時にご確認ください。
まだ治療中ですが、相談してもいいですか?
はい。むしろ治療中の早い段階で相談したほうが、通院の仕方や後遺障害の申請など、その後の賠償に関わる大事なポイントについて助言を受けられます。
保険会社から示談金の提示を受けた後でも間に合いますか?
示談書にサインする前であれば間に合います。提示額が弁護士基準より低いことは珍しくないので、提示書面を持って一度相談することをおすすめします。
軽いけが(むちうち等)でも弁護士に頼む意味はありますか?
あります。通院期間が数か月に及ぶむちうちでも、基準の違いによって慰謝料に差が出ることがあります。弁護士費用特約があれば、費用倒れの心配もほとんどありません。
何を持って相談に行けばいいですか?
交通事故証明書、診断書、保険会社とのやりとりの書面(提示額の明細など)、保険証券(弁護士費用特約の確認用)があるとスムーズです。そろっていなくても相談はできます。